下関市PTA連合会 規約

下関市PTA連合会 規約

(名称)
第1条 本会は、下関市PTA連合会と称する。

(目的)
第2条 本会は、下関市幼稚園PTA連合会、下関市小学校PTA連合会、下関市中学校PTA
    連合会の相互の連携調整を図るとともに、幼稚園、小学校、中学校教育の振興に
    協力寄与し、園児、児童、生徒の健全な育成を図ることを目的とする。

(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
 (1) 単位PTA相互の連絡提携並びに関係諸団体との連絡提携。
 (2) 教育振興策の樹立と推進。
 (3) 園児、児童、生徒の健全育成に関すること。
 (4) 教育環境の浄化及び設備の拡充に関すること。
 (5) 会員の研修活動の推進。
 (6) その他必要と認められる活動。

(構成)
第4条 本会は、下関市幼稚園PTA連合会、下関市小学校PTA連合会、下関市中学校PTA
    連合会をもって構成する。

(役員)
第5条 本会には、次の役員を置き、職務を次の通りとする。
 (1) 会  長  1名 本会を代表し、会務を統括する。
             山口県PTA連合会の代表委員を指名する。
 (2) 副 会 長 若干名 会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
 (3) 理  事 若干名 本会の会務を処理する。
 (4) 会計監査  2名 本会の会計を監査する。
 (5) 顧  問 若干名 本会の諮問に応ずる。

(役員の選出)
第6条 役員の選出は、次の通りとする。
 (1)理  事 下関市幼稚園PTA連合会、下関市小学校PTA連合会、
        下関市中学校PTA連合会の役員がこれにあたる。
 (2)会  長 下関市幼稚園PTA連合会、下関市小学校PTA連合会、
        下関市中学校PTA連合会の会長が1名を推薦し、被推薦者の承諾を取り、
        総会で承認を得る。
        また、該当者不在の場合は、下関市幼稚園PTA連合会、
        下関市小学校PTA連合会、下関市中学校PTA連合会の
        会長の互選により互選により選出し、総会で承認を得る。
 (3)副 会 長 下関市幼稚園PTA連合会、下関市小学校PTA連合会、
        下関市中学校PTA連合会の会長があたり、総会で承認を得る。
        ただし、会長に選出された者を除く。
 (4)会計監査 下関市中学校PTA連合会の会計監査2名がこれにあたる。
 (5)顧  問 必要に応じて役員会決議を経て会長が委嘱する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
    役員に欠員が生じた場合には、当該連合会より補充することができる。
    この場合、その任期は残余期間とする。

(運営)
第8条 本会の運営は、会長の招集による次の各会議により執行する。
 (1) 総   会 本会の役員(下関市幼稚園PTA連合会役員・下関市小学校PTA連合会
          役員・下関市中学校PTA連合会役員)をもって構成する。
          本会の最高決定機関として開催し、次の事項を審議決定する。
           ?事業報告及び収支決算に関する事項。
           ?事業計画及び収支予算に関する事項。
           ?役員の承認に関する事項。
           ?規約の改廃に関する事項。
           ?その他、本会の運営に関する重要事項で役員会において必要と認めるもの。
          総会は年1回とする。但し、必要と認められる場合には、
          会長が招集し臨時に開催することができる。
 (2) 役 員 会 役員で構成し、本会運営の審議を行う。
 (3) 特別委員会 役員会決議に基づき、必要に応じて設置されるもので、
          研修・調査・研究等を行い、役員会にて報告する。

(会議の成立)
第9条 各会議は6割以上の出席者をもって成立する。
    各会議の決議は、出席者の過半数をもって決議する。
    但し、可否同数の場合には、議長がこれを決する。

(経費)
第10条 本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

(規約の改正)
第12条 本会の規約を改正するには、役員会審議を経て、総会で決定する。
     その他の必要な事項は、別に細則をもって定めることができる。

(事務局)
第13条 事務局及び事務局業務
 (1) 本会の事務局は、下関市唐戸町4-1-5Fに置く。
 (2) 事務局は、本会の会計・記録・連絡調整及び各会議資料作成及び
    本会運営に関する庶務を行う。
 (3) 事務局には、事務局長並びに必要に応じて職員を置く。
 (4) 事務局長の任期は4年とする。但し、必要に応じて1年単位で延長することができる。
 (5) 事務局長及び職員の任免は、役員会で決定する。
    尚、待遇は年度当初の役員会でこれを定める。
 (6) 事務局は、下関市幼稚園PTA連合会、下関市小学校PTA連合会、
    下関市中学校PTA連合会の事務局も兼務する。

(施行)
第14条 この規約は、平成18年4月1日より施行する。
           平成20年6月 3日 一部改正
           平成25年3月12日 一部改正

 

 

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