下関市PTA連合会 規約
(名称)
第1条 本会は、下関市PTA連合会と称する。
(目的)
第2条 本会は、下関市幼稚園PTA連合会、下関市小学校PTA連合会、下関市中学校PTA連合
会の相互の連携調整を図るとともに、幼稚園、小学校、中学校教育の振興に協力寄与し、園児、児童、生徒の健全な育成を図ることを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 単位PTA相互の連絡提携並びに関係諸団体との連絡提携。
(2) 教育振興策の樹立と推進。
(3) 園児、児童、生徒の健全育成に関すること。
(4) 教育環境の浄化及び設備の拡充に関すること。
(5) 会員の研修活動の推進。
(6) その他必要と認められる活動。
(構成)
第4条 本会は、下関市幼稚園PTA連合会、下関市小学校PTA連合会、下関市中学校PTA連合会をもって構成する。
(役員)
第5条 本会には、次の役員を置き、職務を次の通りとする。
(1) 会 長 1名 本会を代表し、会務を統括する。
山口県PTA連合会の代表委員を指名する。
(2) 副 会 長 若干名 会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
(3) 理 事 若干名 本会の会務を処理する。
(4) 会計監査 2名 本会の会計を監査する。
(5) 顧 問 若干名 本会の諮問に応ずる。
(役員の選出)
第6条 役員の選出は、次の通りとする。
(1)理 事 下関市幼稚園PTA連合会、下関市小学校PTA連合会、
下関市中学校PTA連合会の役員がこれにあたる。
(2)会 長 下関市幼稚園PTA連合会、下関市小学校PTA連合会、
下関市中学校PTA連合会の会長が1名を推薦し、被推薦者の承諾を取り、
総会で承認を得る。
(※推薦の基準としては、現役PTA会員であり、
且つ、下関市幼稚園PTA連合会、下関市小学校PTA連合会、
下関市中学校PTA連合会、下関市PTA連合会の
いずれかの連合会長経験者とする。)
また、該当者不在の場合は、下関市幼稚園PTA連合会、
下関市小学校PTA連合会、下関市中学校PTA連合会の
会長の互選により互選により選出し、総会で承認を得る。
(3)副 会 長 下関市幼稚園PTA連合会、下関市小学校PTA連合会、
下関市中学校PTA連合会の会長があたり、総会で承認を得る。
ただし、会長に選出された者を除く。
(4)会計監査 下関市中学校PTA連合会の会計監査2名がこれにあたる。
(5)顧 問 必要に応じて役員会決議を経て会長が委嘱する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
役員に欠員が生じた場合には、当該連合会より補充することができる。
この場合、その任期は残余期間とする。
(運営)
第8条 本会の運営は、会長の招集による次の各会議により執行する。
(1) 総 会 本会の役員(下関市幼稚園PTA連合会役員・下関市小学校PTA連合会役員・
下関市中学校PTA連合会役員)をもって構成する。
本会の最高決定機関として開催し、次の事項を審議決定する。
①事業報告及び収支決算に関する事項。
②事業計画及び収支予算に関する事項。
③役員の承認に関する事項。
④規約の改廃に関する事項。
⑤その他、本会の運営に関する重要事項で役員会において必要と認めるもの。
総会は年1回とする。但し、必要と認められる場合には、
会長が招集し臨時に開催することができる。
(2) 役 員 会 役員で構成し、本会運営の審議を行う。
(3) 特別委員会 役員会決議に基づき、必要に応じて設置されるもので、
研修・調査・研究等を行い、役員会にて報告する。
(会議の成立)
第9条 各会議は6割以上の出席者をもって成立する。
各会議の決議は、出席者の過半数をもって決議する。
但し、可否同数の場合には、議長がこれを決する。
(経費)
第10条 本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
(規約の改正)
第12条 本会の規約を改正するには、役員会審議を経て、総会で決定する。
その他の必要な事項は、別に細則をもって定めることができる。
(事務局)
第13条 事務局及び事務局業務
(1) 本会の事務局は、下関市唐戸町4-1-5Fに置く。
(2) 事務局は、本会の会計・記録・連絡調整及び各会議資料作成及び
本会運営に関する庶務を行う。
(3) 事務局には、事務局長並びに必要に応じて職員を置く。
(4) 事務局長の任期は4年とする。但し、必要に応じて1年単位で延長することができる。
(5) 事務局長及び職員の任免は、役員会で決定する。
尚、待遇は年度当初の役員会でこれを定める。
(6) 事務局は、下関市幼稚園PTA連合会、下関市小学校PTA連合会、
下関市中学校PTA連合会の事務局も兼務する。
(施行)
第14条 この規約は、平成18年4月1日より施行する。
平成20年6月 3日 一部改正