下関市PTA連合会 規約

下関市PTA連合会 規約

(名称)
第1条 本会は、下関市PTA連合会と称する。

(目的)
第2条 本会は、下関市幼稚園PTA連合会、下関市小学校PTA連合会、下関市中学校PTA連合
会の相互の連携調整を図るとともに、幼稚園、小学校、中学校教育の振興に協力寄与し、園児、児童、生徒の健全な育成を図ることを目的とする。

(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
 (1) 単位PTA相互の連絡提携並びに関係諸団体との連絡提携。
 (2) 教育振興策の樹立と推進。
 (3) 園児、児童、生徒の健全育成に関すること。
 (4) 教育環境の浄化及び設備の拡充に関すること。
 (5) 会員の研修活動の推進。
 (6) その他必要と認められる活動。

(構成)
第4条 本会は、下関市幼稚園PTA連合会、下関市小学校PTA連合会、下関市中学校PTA連合会をもって構成する。

(役員)
第5条 本会には、次の役員を置き、職務を次の通りとする。
 (1) 会  長  1名 本会を代表し、会務を統括する。
             山口県PTA連合会の代表委員を指名する。
 (2) 副 会 長 若干名 会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
 (3) 理  事 若干名 本会の会務を処理する。
 (4) 会計監査  2名 本会の会計を監査する。
 (5) 顧  問 若干名 本会の諮問に応ずる。

(役員の選出)
第6条 役員の選出は、次の通りとする。
 (1)理  事 下関市幼稚園PTA連合会、下関市小学校PTA連合会、
        下関市中学校PTA連合会の役員がこれにあたる。
 (2)会  長 下関市幼稚園PTA連合会、下関市小学校PTA連合会、
        下関市中学校PTA連合会の会長が1名を推薦し、被推薦者の承諾を取り、
        総会で承認を得る。
        (※推薦の基準としては、現役PTA会員であり、
          且つ、下関市幼稚園PTA連合会、下関市小学校PTA連合会、
          下関市中学校PTA連合会、下関市PTA連合会の
          いずれかの連合会長経験者とする。)
        また、該当者不在の場合は、下関市幼稚園PTA連合会、
        下関市小学校PTA連合会、下関市中学校PTA連合会の
        会長の互選により互選により選出し、総会で承認を得る。
 (3)副 会 長 下関市幼稚園PTA連合会、下関市小学校PTA連合会、
        下関市中学校PTA連合会の会長があたり、総会で承認を得る。
        ただし、会長に選出された者を除く。
 (4)会計監査 下関市中学校PTA連合会の会計監査2名がこれにあたる。
 (5)顧  問 必要に応じて役員会決議を経て会長が委嘱する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
    役員に欠員が生じた場合には、当該連合会より補充することができる。
    この場合、その任期は残余期間とする。

(運営)
第8条 本会の運営は、会長の招集による次の各会議により執行する。
 (1) 総   会 本会の役員(下関市幼稚園PTA連合会役員・下関市小学校PTA連合会役員・
          下関市中学校PTA連合会役員)をもって構成する。
          本会の最高決定機関として開催し、次の事項を審議決定する。
           ①事業報告及び収支決算に関する事項。
           ②事業計画及び収支予算に関する事項。
           ③役員の承認に関する事項。
           ④規約の改廃に関する事項。
           ⑤その他、本会の運営に関する重要事項で役員会において必要と認めるもの。
          総会は年1回とする。但し、必要と認められる場合には、
          会長が招集し臨時に開催することができる。
 (2) 役 員 会 役員で構成し、本会運営の審議を行う。
 (3) 特別委員会 役員会決議に基づき、必要に応じて設置されるもので、
          研修・調査・研究等を行い、役員会にて報告する。

(会議の成立)
第9条 各会議は6割以上の出席者をもって成立する。
    各会議の決議は、出席者の過半数をもって決議する。
    但し、可否同数の場合には、議長がこれを決する。

(経費)
第10条 本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

(規約の改正)
第12条 本会の規約を改正するには、役員会審議を経て、総会で決定する。
     その他の必要な事項は、別に細則をもって定めることができる。

(事務局)
第13条 事務局及び事務局業務
 (1) 本会の事務局は、下関市唐戸町4-1-5Fに置く。
 (2) 事務局は、本会の会計・記録・連絡調整及び各会議資料作成及び
    本会運営に関する庶務を行う。
 (3) 事務局には、事務局長並びに必要に応じて職員を置く。
 (4) 事務局長の任期は4年とする。但し、必要に応じて1年単位で延長することができる。
 (5) 事務局長及び職員の任免は、役員会で決定する。
    尚、待遇は年度当初の役員会でこれを定める。
 (6) 事務局は、下関市幼稚園PTA連合会、下関市小学校PTA連合会、
    下関市中学校PTA連合会の事務局も兼務する。

(施行)
第14条 この規約は、平成18年4月1日より施行する。
           平成20年6月 3日 一部改正